3月19日
  • 2016年3月19日

生活保護中に風俗バイトはOK?

シングルマザーの風俗バイト事情

シングルマザー生活保護と風俗バイト寒の戻りがあり、まだまだ寒い日が続いています。インフルエンザなども流行っているようです。今のところ私は、風邪などもひかず元気にピンピンしています。風俗でバイトするようになった始めての冬は、ものすごく風邪をひいたのですが、翌年から一切といっていいほど、風邪を引かなくなりましたね。私の場合、風俗のバイトによって体が強くなったようです。

さて、今回、相談に来たのはヤマイさん(32歳)。小学生の娘さんが1人いるシングルマザーです。ヤマイさんは、3年前に離婚し自立して仕事を始めました。コンビニにラック設置されている求人フリーペーパーでアルバイト先を探し、乳製品の配達のバイトや、テレフォンオペレーターなどのバイトをしていたのですが、鬱病にになってしまい仕事を辞めることになります。その後、生活保護を貰うようになったのですが、それだけでは将来の生活が不安だからと、1カ月ほど前から週に1~3度程度のシフトで、風俗でバイトをしています。ちなみに風俗のバイトは、役所のほうには秘密にしているそうです。風俗でバイトを続けていけそうなら、きちんと申告しようと思っているそうですが、鬱病の状態が悪化すると、出勤できなくなってしまうそう。そのため、収入も1週間で1万円のときもあれば、5万円くらい稼げるときもある。というようにまったく安定していないそうなのです。

「少しでもお金を稼ぐためにバイトに行かなきゃって思うんですけど、体が動かないんですよ。」

さて、生活保護を受けながら風俗のバイトはできるか?
というコトについてですが、実は、仕事をしていても生活保護ってもらえるんです。ただ、働いた分は、保護費から削られます。働いても足りない部分を生活保護で補うというイメージですね。なので、風俗のバイトで得たお金については、本当は申告しなければなりません。でないと、不正受給となってしまいます。

風俗求人応募からバイトとして働くようになったヤマイさん。風俗勤務のデビュー月の給料は、11万円だったそうです。

「11万円稼げたら、あと母子手当を約7万円もらって、元夫から養育費として2万円~3万円もらえたら、生活していけるなと思ったんです。できれば、早く生活保護は返上したいので。」

もちろん、養育費を請求することはできます。しかし、きちんと払ってもらえるかどうかは別の話になってきます。とはいえ、現在の養育費は、調停で支払うことが決まり、一度でも支払いが遅れたら給料をその後ずっと差し押さえることも可能なのです。そのため、私はヤマイさんに調停での養育費請求をすることを進めました。慰謝料ももらっていないとのことでしたので、それも合わせて請求するといいとアドバイスし、調停に立ち会ってもらえる弁護士を紹介しました。 ちなみに、調停ですと、自分の居住地などを相手に明かさなくてすむ上、顔を合わせずにすむのも良い面なんですヨ。

ちなみに、風俗でバイトをしている女性はシングルマザーも多く、またメンタル的な病気を抱えている方も多いです。そのため「働いていても生活保護は受給できる」ということは覚えておいたほうが良いかと思います!

また、ヤマイさんは、今後、養育費の額が決まったら、遡って請求することができます。ただ、養育費には時効があり、5年経つと、5年以上前の養育費については、支払う義務がありません。そのため、できるだけ早く金額を決めてもらうと良いでしょう。また、財産分与もしていなかったそうなので、そういったこともあわせてちゃんとしておくといいよとアドバイスしました。暴力などがあると、一刻も早く離婚したい上、ちゃんとした話し合いがそもそもできる相手ではなかったりします。そのため、離婚そのものの話し合いにも調停を使うことが多くなりますが、この調停期間中って、生活が安定していないことが少なくありません。住む場所が仮だったり、一時的に実家に帰ったりしていることもあります。こういう生活が安定しないときにも、風俗のバイトってやりやすいんですよね。離婚をすると、引っ越しや生活の安定などで何かとお金が必要です。ヤマイさんのように「続くかどうか分からないけど、とりあえず、目先のお金がほしいから」というように風俗のバイトをするのもアリなんですよ、この世界。これまた覚えておくと良いでしょうね。風俗でバイトするだけでなく、離婚もまた、人生ではあまり起きてほしくないことかもしれませんが、覚えておいてソンはない情報ですよね?